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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問4 相続

権利関係正しいものはどれか
問題

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
  2. Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
  3. Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
  4. 本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、催告をせずに直ちに解除できる(無催告解除。民法542条1項)。『必ず催告が必要』とする点が誤り。

根拠:民法542条1項
×肢2

誤り。契約の解除権は一身専属権ではなく、相続の対象となる(民法896条)。相続人Cは被相続人Aの解除権を承継し、Bの代金不払いに対して解除できる。『一身専属で承継しない』が誤り。

根拠:民法896条
×肢3

誤り。売主の相続人Cと買主Bは売買契約の当事者の関係にあり、対抗問題(民法177条)は生じない。Bは登記を備えなくてもCに引渡しを請求できる。

根拠:民法177条
肢4

正しい(これが正解)。詐欺による意思表示は取り消すことができる(民法96条1項)。相続人Cは詐欺をしたAの地位を承継するから(民法896条)、BはCに対して取消しを主張できる。

根拠:民法96条1項民法896条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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