問題
Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解と解説を見る
正解は4番(なし)
記述ごとの解説
×ア
誤り。所有権と地上権が同一人に帰しても、その物(地上権)が第三者(抵当権者C)の権利の目的であるときは混同で消滅しない(民法179条1項ただし書)。本件地上権にはCの抵当権が及び得るため消滅しない。
根拠:民法179条1項ただし書
×イ
誤り。アと同じく、先順位の地上権はCの抵当権の関係で混同消滅しない(民法179条1項ただし書)。相続による取得でも結論は変わらない。
根拠:民法179条1項ただし書
×ウ
誤り。取得原因が代物弁済でも同様。第三者Cの権利の目的であるため混同では消滅しない(民法179条1項ただし書)。
根拠:民法179条1項ただし書
×エ
誤り。取得原因が贈与でも同様。混同の例外にあたり消滅しない(民法179条1項ただし書)。
根拠:民法179条1項ただし書
この論点をくり返し解く「地上権・地役権」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。