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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問7 占有

権利関係正しいものはどれか
問題

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
  2. Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。
  3. Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。
  4. AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。
正解と解説を見る
正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。占有回収の訴えは、占有を『奪われた』場合に認められる(民法200条)。Bが任意に占有を移転した場合は『侵奪』にあたらないため、占有回収の訴えはできない。

根拠:民法200条
×肢2

誤り。占有回収の訴え(民法200条)は、占有者の意思に反して占有が『奪われた(侵奪)』場合の制度。Bは入口を閉ざして自分が占有し続けているだけで、Aの占有を積極的に奪い取ったわけではない。『立入りを拒む(占有を続ける)』ことと『相手の占有を奪う』ことは別物なので、侵奪にあたらず、占有回収の訴えはできない。

根拠:民法200条1項
×肢3

誤り。相続人は被相続人の占有を当然に承継する。相続開始を知っているか否かに関係なく承継する(民法896条)。『知るまでは承継しない』が誤り。

根拠:民法896条
×肢4

誤り。賃貸借は当事者の死亡で当然には終了しない。賃借権・賃貸人の地位は相続される(民法896条)。『当然に終了する』が誤り。

根拠:民法896条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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