問題
次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。
- 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
- 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
- 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
- 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
条文として規定されていない(これが正解)。かつての発信主義(旧民法526条1項)は2020年施行の債権法改正で削除された。現行民法は到達主義が原則で、意思表示は相手方に到達した時から効力を生ずる(民法97条1項)。『発した時に成立する』という条文は存在しない。
根拠:旧民法526条1項(削除)民法97条1項
◯肢2
規定されている。民法121条の2第1項:無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。本肢は条文ほぼそのまま。
根拠:民法121条の2第1項
◯肢3
規定されている。民法107条(代理権の濫用):代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合に、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、無権代理(代理権を有しない者がした行為)とみなす。本肢は条文どおり。
根拠:民法107条
◯肢4
規定されている。民法5条1項:未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を要する。ただし単に権利を得、又は義務を免れる法律行為はこの限りでない。本肢は条文そのまま。
根拠:民法5条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。