問題
承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。
- 第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
- 第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
- 賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。
正解と解説を見る
正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。債務者と引受人の契約による免責的債務引受は、債権者が引受人に承諾(通知)をすることで効力を生じる(民法472条3項)。債権者の関与が不要というのは誤り。
根拠:民法472条3項
◯肢2
正しい。債務者と引受人の契約による併存的債務引受は、債権者が引受人(第三者)に対して承諾をした時に効力を生じる(民法470条3項)。
根拠:民法470条3項
×肢3
誤り。債権者と引受人の契約による併存的債務引受は、債務者の承諾がなくても効力を生じる(民法470条2項)。『債務者の承諾をした時点で効力が生ずる』が誤り。
根拠:民法470条2項
×肢4
誤り。賃借人が目的物を転貸するには、賃貸人の承諾が必要(民法612条1項)。『承諾不要』が誤り。
根拠:民法612条1項
この論点をくり返し解く「債務引受・承諾」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。