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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問10 売買

権利関係行使できない権利のみを掲げたものはどれか
問題

売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。

  1. 履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
  2. 代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
  3. 履行の追完請求権、代金の減額請求権
  4. 損害賠償請求権
正解と解説を見る
正解は4番(損害賠償請求権)
記述ごとの解説
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誤り。双方無帰責でも、追完請求(民法562条)・代金減額請求(563条)・解除(564条・541条等)は行使できる。これらを『行使できない』に含める点が誤り。

根拠:民法562条民法563条民法564条
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誤り。代金減額請求(民法563条)も解除(564条)も、買主の帰責事由がなければ行使できる。双方無帰責の本件では行使可能なので誤り。

根拠:民法562条民法563条
×

誤り。追完請求(民法562条)・代金減額請求(563条)は、双方無帰責でも行使できる。『行使できない』とする点が誤り。

根拠:民法562条民法563条

正しい(これが正解)。損害賠償請求だけは、債務者(売主)の帰責事由が必要(民法564条→415条1項ただし書)。双方無帰責なら売主に帰責事由がなく、損害賠償請求のみ行使できない。追完・減額・解除は帰責不要で行使できる。

根拠:民法564条民法415条1項ただし書

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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