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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問11 借地借家法(借地)

権利関係正しいものはどれか
問題

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
  2. 居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
  3. 借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。
  4. 当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。事業用定期借地権(借地借家法23条)は存続期間10年以上50年未満で、公正証書によって設定しなければならない(23条3項)。本肢は存続期間20年でありうるが、契約方法は『公正証書による等書面』ではなく『公正証書に限る』点で表現が不正確(23条の事業用は公正証書必須)。

根拠:借地借家法23条
×肢2

誤り。建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条1項)は、設定後30年以上を経過した日に建物を相当の対価で借地権設定者に譲渡する旨を定めることができ、この特約は有効。『無効』とする点が誤り。

根拠:借地借家法24条1項
肢3

正しい。借地借家法3条は、借地権の存続期間を30年とし、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間とする、と定める。つまり当事者が期間を定めなかったときは、最短保障である30年が存続期間となる(民法の賃貸借の上限とは別に、借地人を厚く保護する趣旨)。本肢は『定めなかったとき=30年』でこれに合致する。

根拠:借地借家法3条
×肢4

誤り。更新後の存続期間は、最初の更新では更新の日から20年、2回目以降は10年(借地借家法4条)。最初の更新で『10年』とする点が誤り。

根拠:借地借家法4条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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