問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
- 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り(これが正解)。各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による(区分所有法14条1項)。『共有者数で等分』とする点が誤り。
根拠:区分所有法14条1項
◯肢2
正しい。規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(買主など)に対しても効力を生ずる(区分所有法46条1項)。後から取得した者も区分所有関係に従う趣旨。
根拠:区分所有法46条1項
◯肢3
正しい。管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(区分所有法43条)。本肢は条文どおり。
根拠:区分所有法43条
◯肢4
正しい。通知を受けるべき場所の届出がないときは、専有部分が所在する場所宛てに通知すれば足り、その通知は通常到達すべき時に到達したものとみなされる(区分所有法35条3項・4項)。
根拠:区分所有法35条3項・4項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。