問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
- 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
- 相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- 登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。買戻しの特約の登記がされている場合、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者が単独でその登記の抹消を申請できる(不登法69条の2。令和3年改正で新設)。
根拠:不登法69条の2
◯肢2
正しい。収用による所有権移転登記は、起業者が単独で申請できる(不登法118条1項)。
根拠:不登法118条1項
×肢3
誤り(これが正解)。遺贈による所有権移転登記のうち、登記権利者が単独申請できるのは『相続人に対する遺贈』に限られる(不登法63条3項。令和3年改正・令和5年4月施行)。『相続人ではない者』に対する遺贈は、原則どおり登記権利者・義務者の共同申請が必要。単独申請できるとする点が誤り。
根拠:不登法63条3項
◯肢4
正しい。登記名義人の氏名・名称・住所の変更の登記は、登記名義人が単独で申請できる(不登法64条1項)。
根拠:不登法64条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。