問題
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
- 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
- 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
- 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。都市施設は、特に必要があるときは都市計画区域外においても定めることができる(都計法11条1項後段)。広域の道路等を想定した規定。
根拠:都計法11条1項
◯肢2
正しい。準都市計画区域では定められる都市計画が限定され、市街地開発事業に関する都市計画は定められない(都計法)。用途地域が定められている区域であっても同じ。
根拠:都計法8条都計法12条
◯肢3
正しい。準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域(都計法9条7項)。定義どおり。
根拠:都計法9条7項
×肢4
誤り(これが正解)。二つの点で誤っている。①地区計画は、用途地域が定められている区域に『限らず』、用途地域の定めのない一定の区域でも定めることができる(都計法12条の5第1項2号)。『〜区域についてのみ』と限定する点が誤り。②地区整備計画は、原則として都市計画に定めるものとされている(12条の5第2項1号)が、特別の事情があって定めることができないときは定めることを要しない(12条の5第8項)。したがって『必ず定めなければならない』と言い切る点も正確ではない。
根拠:都計法12条の5第1項2号都計法12条の5第2項1号都計法12条の5第8項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。