問題
都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000m2の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000m2以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい(これが正解)。開発行為は市街化区域内では原則1,000m2以上で許可が必要。病院はかつて許可不要の公益上必要な建築物とされていたが、現在は除外され許可が必要。したがって市街化区域内・1,000m2・病院のための開発行為は法29条の許可が必要。
根拠:都計法29条1項
×肢2
誤り。法29条の許可は『開発行為(建築等のための土地の区画形質の変更)』に対するもの。開発行為を伴わない単なる建築物の建築は、床面積が大きくても29条の許可対象ではない。
根拠:都計法29条1項
×肢3
誤り。都市計画事業の施行として行う開発行為は、法29条の許可は不要(適用除外)。事業自体が都市計画法上の手続を経ているため。
根拠:都計法29条1項
×肢4
誤り。開発登録簿に登録するのは許可権者である都道府県知事であり、許可を受けた者ではない(都計法46条・47条)。登録の主体が誤り。
根拠:都計法46条都計法47条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。