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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問17 建築基準法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。

  1. 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
  2. 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
  3. 防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
  4. 劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
正解と解説を見る
正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならない(建基法33条)。25mは20mを超えるので必要。

根拠:建基法33条
×肢2

誤り(これが正解)。緊急の必要がある場合、特定行政庁は、意見書提出の機会の付与等の手続を経ずに、仮に使用禁止・使用制限を命ずることができる(建基法9条7項)。『手続をとらなければならない』とする点が誤り。

根拠:建基法9条7項
肢3

正しい。防火地域・準防火地域内では、10m2以内の増築であっても建築確認が必要(建基法6条2項。確認不要となる小規模増改築の例外は防火・準防火地域『外』に限られる)。

根拠:建基法6条2項
肢4

正しい。劇場と映画館は政令で定める類似の用途(建基法施行令137条の18)であり、類似用途相互間の用途変更には建築確認が不要(建基法87条1項)。

根拠:建基法87条1項建基法施行令137条の18

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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