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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問18 建築基準法

法令上の制限正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 客席部分の床面積の合計が300m2の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
  2. 特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
  3. 計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
  4. 都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。映画館は、客席部分の床面積の合計が200m2未満であれば準住居地域内でも建築できるが、200m2以上になると準住居地域では建築できない(近隣商業・商業・準工業等に限られる)。本肢は客席300m2なので準住居地域でも建築できない。『準住居地域内では建築することができる』とする点が誤り(建基法48条・別表第二)。

根拠:建基法48条建基法別表第二
肢2

正しい(これが正解)。特定用途誘導地区は、誘導したい特定の用途の施設について、用途制限・容積率・高さの最高限度を緩和する仕組み(建基法60条の3、2条21号、都計法8条1項4号の2、都市再生特別措置法109条1項)。都市計画で定めた高さの最高限度を守るのが原則だが(建基法60条の3第2項本文)、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものは、その最高限度を超えることができる(同項ただし書)。

根拠:建基法60条の3第2項建基法2条21号都市再生特別措置法109条1項
×肢3

誤り。天空率による斜線制限の緩和は、計画建築物の天空率が斜線制限適合建築物の天空率『以上』である場合に適用される(建基法56条7項)。『未満であれば適用されない』は逆で誤り。

根拠:建基法56条7項
×肢4

誤り。建蔽率の限度が80%とされている区域内かつ防火地域内にある耐火建築物等は、建蔽率の制限が適用されない(建基法53条6項1号)。許可を要さず制限が外れるので、『特定行政庁の許可を得る必要がある』が誤り。

根拠:建基法53条6項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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