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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問19 盛土規制法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。

  1. 都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。
  2. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
  3. 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
  4. 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。都道府県知事は、基礎調査のため必要な限度で他人の占有する土地に立ち入って測量・調査ができ、占有者は正当な理由がない限り立入りを拒み、又は妨げてはならない(盛土規制法5条)。

根拠:盛土規制法5条
肢2

正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について災害防止のため必要があると認めるときは、土地所有者等に対し擁壁等の設置等の措置を勧告できる(盛土規制法22条2項)。

根拠:盛土規制法22条2項
×肢3

誤り(これが正解)。周辺住民への周知(説明会の開催等)は、工事の許可を申請する前に行わなければならない(盛土規制法11条)。『工事着手後2週間以内』では時期が遅く、誤り。

根拠:盛土規制法11条
肢4

正しい。特定盛土等規制区域内の特定盛土等・土石の堆積に関する工事は、原則として工事着手の30日前までに計画を都道府県知事に届け出る。災害のおそれがないと政令で定める工事は除かれる(盛土規制法27条1項)。

根拠:盛土規制法27条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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