問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。
- 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
- 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
- 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。仮換地の指定があると、従前の宅地の使用収益権者は、仮換地の効力発生日から換地処分の公告日まで、仮換地について従前と同じ内容の使用・収益をすることができる(土地区画整理法99条1項)。
根拠:土地区画整理法99条1項
×肢2
誤り(これが正解)。換地処分があった旨の公告は都道府県知事が行う。市町村施行であっても、市町村が直接公告するのではなく、市町村が知事に届け出て知事が公告する(土地区画整理法103条)。公告の主体が誤り。
根拠:土地区画整理法103条
◯肢3
正しい。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、施行者が取得する(土地区画整理法104条11項)。事業費に充てるための土地。
根拠:土地区画整理法104条11項
◯肢4
正しい。施行者は、特別の事情があるときは、仮換地について使用・収益を開始できる日を、仮換地指定の効力発生日とは別に定めることができる(土地区画整理法99条2項)。
根拠:土地区画整理法99条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。