問題
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。
- 法第5条第1項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないとされている。
- 法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。
- 法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り(これが正解)。『許可があったときに所有権が移転する』旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請には、農地法の許可(農業委員会の許可)は不要(先例・昭32民甲793号)。仮登記の段階では権利移転の効果が生じないため。『許可が必要』とする点が誤り。
根拠:農地法3条先例昭32民甲793号
◯肢2
正しい。法第5条第1項の許可申請書は、民事調停法による調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者が連署して提出しなければならない(農地法施行規則)。
根拠:農地法5条農地法施行規則
◯肢3
正しい。期間の定めのある農地の賃貸借は、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと、従前と同一条件で更に賃貸借したものとみなされる(農地法17条・法定更新)。
根拠:農地法17条
◯肢4
正しい。農地の賃貸借の当事者は、農事調停による場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、解除・解約の申入れ・合意解約・更新拒絶の通知をしてはならない(農地法18条1項)。
根拠:農地法18条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。