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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問22 国土利用計画法(事後届出)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

  1. Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000m2の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
  2. 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000m2の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000m2の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
  3. 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
  4. 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500m2について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。市街化区域以外の都市計画区域内は5,000m2以上で事後届出が必要(国土法23条2項)。本肢は4,000m2で基準に達しないため届出不要。地上権の設定も対象だが、面積が足りない。

根拠:国土法23条2項
×肢2

誤り。交換契約も対価性のある『土地売買等の契約』で届出対象。取得面積で判断すると、Dが取得する市街化区域内3,000m2(2,000m2以上)も、Cが取得する区域外12,000m2(10,000m2以上)もいずれも基準以上で、C・Dともに事後届出が必要。『ともに不要』が誤り。

根拠:国土法23条
×肢3

誤り。所定の届出をしなかった者には、勧告とは別に罰則が科され得る(国土法47条)。『罰則の適用を受けることはない』が誤り。

根拠:国土法47条
肢4

正しい(これが正解)。監視区域内では事前届出が必要で、届出後一定期間(6週間)は契約を締結できない。したがって当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない(国土法27条の7・27条の4準用)。2,500m2の市街化区域内の土地は対象面積を満たす。

根拠:国土法27条の7国土法27条の4

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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