問題
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和7年に建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けたものとする。
- 令和8年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和8年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 令和8年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和8年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 令和7年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和8年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和7年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 令和8年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和8年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
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正解は2番
改題年度繰り下げ改題:出題当時の令和5年→令和7年、令和6年→令和8年に2年繰り下げ(設問・肢1〜4・肢3解説)。各肢の正誤・正解2は不変(先生監修)。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。住宅ローン控除は、入居年やその前後の一定期間に『居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例』など譲渡益課税の特例を受けていると、併用できない(租税特別措置法41条)。前年に軽減税率の特例を受けているなら住宅ローン控除は受けられない。
根拠:租税特別措置法41条
◯肢2
正しい(これが正解)。『居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算』は、譲渡“損失”の特例であり、譲渡益課税の特例とは異なるため住宅ローン控除と併用できる。よって前年にこれを受けていても、住宅ローン控除の適用を受けられる。
根拠:租税特別措置法41条41条の5の2
×肢3
誤り。住宅ローン控除は『居住の用に供した年』分以後について適用される(租税特別措置法41条)。敷地の土地を令和7年に取得していても、居住が令和8年なら令和8年分から。令和7年分では受けられない。
根拠:租税特別措置法41条
×肢4
誤り。住宅ローン控除の要件として、住宅借入金等の償還期間は10年以上でなければならない(租税特別措置法41条)。契約上3年では要件を満たさず、適用を受けられない。
根拠:租税特別措置法41条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。