問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
- 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき66万円、その他のものにあっては1戸につき34万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
- 令和8年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
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正解は2番
改題肢2の免税点を現行基準に改題(令和8年4月施行で土地10万→16万・建築家屋23万→66万・その他12万→34万に引上げ。地方税法73条の15の2)。あわせて肢4の年度を令和6年4月→令和8年4月に繰り下げ。出題当時の正誤(肢2=正しい)と正解2は不変。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。不動産取得税の課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)であり(地方税法73条の13)、取得時の売買価格ではない。固定資産税と同じ評価額を基礎とする点で『異なる』とはいえない。
根拠:地方税法73条の13
◯肢2
正しい(これが正解)。免税点。課税標準となるべき額が、土地16万円、家屋の建築(新築・増改築)1戸66万円、その他(売買等)1戸34万円に満たない場合は、不動産取得税は課されない(地方税法73条の15の2)。【改正注意】令和8年4月1日以降の取得に適用される現行基準。令和8年3月31日以前取得分の旧基準は土地10万円・建築家屋23万円・その他12万円。
根拠:地方税法73条の15の2
×肢3
誤り。法人の合併(及び一定の分割)による不動産の取得は、実質的に同一の財産の形式的な移転にすぎないため、不動産取得税は非課税とされる(地方税法73条の7)。『課される』が誤り。
根拠:地方税法73条の7
×肢4
誤り。住宅・土地の取得に係る税率は特例で3%、住宅以外の『家屋』は4%。ただし『土地』は住宅用でなくても3%(特例)である。本肢は住宅以外の『土地』まで4%としている点が誤り。
根拠:地方税法附則11条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。