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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問25 不動産の鑑定評価

税その他誤っているものはどれか
問題

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

  1. 同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいう。
  2. 対象不動産について、依頼目的に応じ対象不動産に係る価格形成要因のうち地域要因又は個別的要因について想定上の条件を設定する場合がある。
  3. 不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、これを適合の原則という。
  4. 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効である。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。同一需給圏とは、対象不動産と代替関係が成立し、価格形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の不動産が存する圏域をいう(不動産鑑定評価基準)。定義どおり。

根拠:不動産鑑定評価基準
肢2

正しい。鑑定評価では、依頼目的に応じて、地域要因又は個別的要因について想定上の条件を設定する場合がある(不動産鑑定評価基準)。

根拠:不動産鑑定評価基準
×肢3

誤り(これが正解)。効用が最高度に発揮される使用(最有効使用)を前提として把握される価格を標準に形成される、という説明は『最有効使用の原則』のこと。『適合の原則』(不動産がその環境に適合することで価格が高まるという原則)とは別物で、名称のすり替えが誤り。

根拠:不動産鑑定評価基準
肢4

正しい。収益還元法は、対象不動産が将来生み出す純収益の現在価値の総和を求めて試算価格を求める手法で、賃貸用不動産や賃貸以外の事業用不動産の価格を求める場合に特に有効(不動産鑑定評価基準)。

根拠:不動産鑑定評価基準

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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