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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問26 重要事項説明(35条)

宅建業法正しいものはいくつあるか
問題

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
記述ごとの解説

正しい。35条1項では、宅地・建物に関する一定の重要事項を、契約成立前に書面を交付して説明しなければならないとされる。ガスの配管設備等の所有権が引渡し後も第三者(プロパンガス販売会社)に留保される場合、買主は後日その設備を買い取る等の負担を負いうるため、買主の判断に重要な事項として、その旨を説明しなければならない。

根拠:宅建業法35条1項
×

誤り。重要事項の説明をする宅建士も、35条書面に記名する宅建士も、いずれも『専任』である必要はない(宅建業法35条)。記名する宅建士を専任に限る規定はない。『記名する宅建士は専任でなければならない』が誤り。

根拠:宅建業法35条35条5項

正しい。規則16条の2は、区分所有建物の売買等で説明すべき事項を定めており、その一つに『1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名・住所(法人は商号・主たる事務所所在地)』がある(宅建業法35条1項6号・規則16条の2第4号)。事務所ビル(非居住用)の区分所有でも対象となる。

根拠:宅建業法35条1項6号規則16条の2

正しい。規則16条の2は、区分所有建物について『計画的な維持修繕のための費用(修繕積立金)の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額』を説明すべき事項としている(宅建業法35条1項6号・規則16条の2第6号)。中古マンションの一室の売買媒介でも説明が必要。

根拠:宅建業法35条1項6号規則16条の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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