問題
宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
- Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
- Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
- Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。金銭のみで供託している場合に主たる事務所の最寄り供託所が変わったときは、『保管替えの請求』をしなければならない(宅建業法29条1項)。新たに供託し直すのではない。『新たに供託』が誤り(有価証券を含むときは新規供託+取戻し)。
根拠:宅建業法29条1項
×肢2
誤り。営業保証金の還付の対象は『宅地建物取引業に関する取引から生じた債権』に限られる(宅建業法27条1項)。従業員の運転による交通事故の損害賠償請求権は、取引から生じた債権ではないため還付の対象とならない。
根拠:宅建業法27条1項
×肢3
誤り。有価証券の評価額は、国債は額面の100%、地方債・政府保証債は額面の90%、その他一定の有価証券は80%(宅建業法25条3項・規則15条)。『国債90%・地方債80%』とする点が誤り。
根拠:宅建業法25条3項規則15条
◯肢4
正しい(これが正解)。従たる事務所を新設したときも、営業保証金は『主たる事務所の最寄りの供託所』にまとめて供託する(宅建業法26条2項・25条1項)。事務所ごとに最寄り供託所へ供託するのではない。
根拠:宅建業法26条2項25条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。