宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。
- ア、イ
- イ、ウ
- ア、ウ
- ア、イ、ウ
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違反する。居住用建物の貸借では、依頼者の一方から受ける報酬は原則として借賃0.5か月分(+消費税)が上限で、双方からの合計も借賃1か月分(+消費税)が上限。B(免税事業者)が借主から承諾なく受けられるのは約6.24万円(6万円×1.04)が上限だが、6.5万円を受領しており単独で超過している。よって違反する。
違反しない。事業用建物の賃貸借で権利金(返還されない金銭)があるときは、権利金を売買代金とみなして報酬を計算でき、借賃を基準とした計算との高い方を上限にできる。借賃基準では双方から受ける報酬の合計の上限が借賃1か月分(10万円)+消費税で、Bは免税事業者のため合計上限は約10.4万円(10万円×1.04)。Bは双方から5万円ずつ=合計10万円で上限内。よって違反しない。
違反しない。報酬計算の基礎は税抜の本体価格。代金3,500万円(税込、土地2,400万円)から建物の税抜価格を求めると、土地2,400万円+建物1,000万円=3,400万円。速算式で3,400万円×3%+6万円=108万円(税抜)、課税事業者Aは消費税を加えて一方あたり上限118.8万円。売主・買主からそれぞれ110万円は上限内。さらに、売主の特別の依頼に基づく遠隔地の現地調査の実費は、依頼者の承諾があれば報酬とは別に受領できる。よって違反しない。
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