問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
- 宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
- 宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。実務経験2年未満の者は、登録実務講習(国土交通大臣の登録を受けた講習)を修了すれば登録を受けられる(宅建業法18条1項・規則)。『都道府県知事が指定する講習』ではなく、また『合格日から1年以内』という制限もない(取引士証交付時の法定講習とは別物)。主体と期間制限の点が誤り。
根拠:宅建業法18条1項規則13条の15
×肢2
誤り。宅地建物取引士証が効力を失ったときや失効したときは、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない(宅建業法22条の2第6項)。『返納する必要はない』が誤り。
根拠:宅建業法22条の2第6項
×肢3
誤り。宅建士が他人に自己の名義の使用を許し、その他人が宅建士である旨の表示をしたときは、法68条の指示・事務禁止等の処分の対象となる。相手方が登録を受けた者かどうかは関係なく、名義貸し自体が処分対象。『登録を受けた者であればこの限りでない』が誤り。
根拠:宅建業法68条
◯肢4
正しい(これが正解)。事務所に必要な専任の宅建士が欠けたときは、2週間以内に法31条の3第1項に適合させるため必要な措置(補充等)を執らなければならない(宅建業法31条の3第3項)。
根拠:宅建業法31条の3第3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。