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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問30 クーリング・オフ

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
  2. Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
  3. Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
  4. Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。クーリング・オフを告げる書面には、売主の商号・名称・住所・免許証番号等を記載する必要があるが、宅建士の記名は要件とされていない(宅建業法37条の2・規則16条の6)。

根拠:宅建業法37条の2規則16条の6
肢2

正しい。買主が『自ら申し出て』その自宅又は勤務先で買受けの申込みをした場合は、事務所等に準じる場所として扱われ、クーリング・オフはできない(宅建業法37条の2・規則16条の5)。本肢は勤務先での申込みなので解除不可。

根拠:宅建業法37条の2規則16条の5
肢3

正しい。喫茶店は事務所等に当たらないため、そこで申込み・契約をした買主はクーリング・オフできる(宅建業法37条の2)。買主の申出であっても、喫茶店は『自宅・勤務先』に当たらないので解除できる。

根拠:宅建業法37条の2
×肢4

誤り(これが正解)。クーリング・オフができない『買主が自ら申し出た場所』として扱われるのは、買主の自宅又は勤務先に限られる(規則16条の5)。融資を受ける銀行は自宅でも勤務先でもないため、ここで申込み・契約をしてもクーリング・オフはできる。『解除できない』が誤り。

根拠:宅建業法37条の2規則16条の5

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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