問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい(これが正解)。指示に従わないときは業務の全部又は一部の停止を命ずることができ(法65条2項)、業務停止処分に違反したときは免許を取り消さなければならない(法66条1項9号。必要的取消し)。
根拠:宅建業法65条2項66条1項9号
×肢2
誤り。所在を確知できないときは公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときに免許を取り消すことができる(法67条1項)。『2週間』ではなく『30日』。
根拠:宅建業法67条1項
×肢3
誤り。免許取消しの聴聞は、原則として『公開により行わなければならない』(宅建業法69条1項)。『公開が相当な場合を除き公開されない』は原則と例外が逆で誤り。
根拠:宅建業法69条1項行政手続法
×肢4
誤り。業務停止処分(法65条2項)をしたときも、その旨を公告しなければならない(法70条1項)。免許取消しだけでなく業務停止も公告対象。『公告はしなくともよい』が誤り。
根拠:宅建業法70条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。