問題
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
- Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
- Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。
- Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。指定流通機構に登録した物件の売買契約が成立したときは、遅滞なく登録番号・取引価格・成立年月日を指定流通機構に通知しなければならない(法34条の2第7項)。引渡しの完了とは関係なく、契約成立時に通知が必要。
根拠:宅建業法34条の2第7項
×肢2
誤り。媒介契約書面には、標準媒介契約約款に基づくものか否かの別を記載しなければならず、これは依頼者が宅建業者であっても省略できない(法34条の2第1項)。
根拠:宅建業法34条の2第1項
◯肢3
正しい(これが正解)。専任媒介契約では、業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない(法34条の2第9項)。買受けの申込みの有無にかかわらず必要で、報告の方法は口頭でもよく、書面に限られない。
根拠:宅建業法34条の2第9項
×肢4
誤り。媒介契約書面には、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければならず、これは依頼者があっせんを希望しない場合でも『あっせんの有無』として記載が必要(法34条の2第1項4号)。記載自体を省略できるわけではない。
根拠:宅建業法34条の2第1項4号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。