問題
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第32条の規定に違反する。
- 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。
- 造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。
- 複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。契約成立後も継続して販売広告を掲載し続けると、実際には取引できない物件の広告(おとり広告・誇大広告等)として法32条に違反しうる。
根拠:宅建業法32条
◯肢2
正しい。自らが貸主となって建物を転貸する行為は『宅地建物取引業』に当たらない(自ら貸借は業に該当しない。法2条2号)。したがって取引態様明示義務(法34条)の対象外で、明示しなくても違反しない。
根拠:宅建業法34条2条2号
×肢3
誤り(これが正解)。取引態様の別は、広告をするときに必ず明示しなければならない(法34条1項)。許可等の処分があったことを明示しても、取引態様の明示義務は免れない。『明示する必要はない』が誤り。
根拠:宅建業法34条1項
◯肢4
正しい。取引態様の別は広告の都度明示しなければならず、数回に分けて広告するときは最初だけでなく次回以降の広告のたびに明示が必要(法34条1項)。
根拠:宅建業法34条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。