宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。
- 当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
- 当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。
- 当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。
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正しい。手付金等の保全措置を講じない場合、その旨(講じる必要がある額のときはその概要)は重要事項説明(35条書面)の記載事項だが(法35条1項10号)、37条書面(契約書面)の記載事項ではない。よって『35条書面に記載するが37条書面には記載しない』は正しい。
正しい。完成物件では、手付金等の額が代金の10%又は1,000万円を超えると保全措置が必要。代金4,000万円の10%=400万円。手付金100万円単独では不要だが、その後中間金400万円を受けると合計500万円となり400万円を超えるため、合計500万円について保全措置を講じた後でなければ中間金を受領できない(法41条の2・施行令3条の5)。
誤り(これが正解)。未完成物件では、手付金等の額が代金の5%又は1,000万円を超えると保全措置が必要。代金4,000万円の5%=200万円。手付金300万円は200万円を超えるため、保全措置を講じなければ受領できない。『保全措置を講じずに300万円を受領できる』は誤り。
正しい。保全措置が必要であるにもかかわらず売主が保全措置を講じないときは、買主は手付金等の支払いを拒むことができる(法41条の2第5項)。
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