問題
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
- Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
- Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
- Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。電磁的方法による提供には相手方の承諾が必要だが、用いる電磁的方法の種類・内容を『宅建士に説明させなければならない』という義務はない(法37条4項・規則)。説明義務の点が誤り。
根拠:宅建業法37条4項規則16条の4の12
◯肢2
正しい(これが正解)。37条書面を電磁的方法で提供する場合、その電子書面には、書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない(法37条4項・規則16条の4の12)。記名すべき宅建士が誰か分かる必要がある。
根拠:宅建業法37条4項規則16条の4の12
×肢3
誤り。相手方から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供をしてはならない(規則)。いったん承諾を得ても、その後に拒否の申出があれば提供できない。『申出があってもできる』が誤り。
根拠:宅建業法37条4項規則16条の4の12
×肢4
誤り。相手方の承諾を得て電磁的方法で提供した場合は、書面の交付に代えることができる(法37条4項)。電磁的方法で提供したうえで、さらに書面を交付する必要はない。『提供後速やかに書面を交付』が誤り。
根拠:宅建業法37条4項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。