不動産資格チャンネル
宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問36 営業保証金

宅建業法誤っているものはどれか
問題

営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
  2. 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
  3. 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第64条の8第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
  4. 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
正解と解説を見る
正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(法64条の9第1項)。加入前に納付する点がポイント。

根拠:宅建業法64条の9第1項
肢2

正しい。保証協会の社員と取引した者(業者を除く)は、その社員が社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する(法64条の8第1項)。

根拠:宅建業法64条の8第1項
肢3

正しい。社員の地位を失った後に分担金の返還を受けるには、保証協会が還付請求権者に対し一定期間内に認証を受けるよう申し出るべき旨の公告をした後でなければならない(法64条の11第4項)。

根拠:宅建業法64条の11第4項
×肢4

誤り(これが正解)。一部事務所の廃止により営業保証金を取り戻す場合は、原則として還付請求権者に対し6か月以上の期間を定めて公告しなければならない(法30条2項)。『公告をすることなく取り戻すことができる』は誤り(公告不要は、保証協会加入や取戻し事由発生から10年経過等の例外の場合)。

根拠:宅建業法30条2項

この論点をくり返し解く「営業保証金」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 令和6年 問一覧へ