問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
- 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。
- 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。更新の申請をした場合、有効期間の満了日までに処分がされないときは、従前の免許は処分がされるまでなお効力を有する(法3条4項)。『効力を失う』が誤り。
根拠:宅建業法3条4項
×肢2
誤り。自己の名義をもって他人に宅建業を営ませる行為(名義貸し)は禁止されており、書面で指示しているかどうかに関係なく違反する(法13条1項)。
根拠:宅建業法13条1項
×肢3
誤り。免許換えが必要なのは事務所の設置状況が変わる場合。甲県知事免許の業者でも、免許は全国で有効であり、乙県所在の物件の売買の媒介は免許換えなしでできる。『免許換えを受けなければできない』は誤り。
根拠:宅建業法7条
◯肢4
正しい(これが正解)。免許には条件を付すことができ(法3条の2第1項)、更新時に付された条件に違反したときは、免許権者は免許を取り消すことができる(同条2項)。
根拠:宅建業法3条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。