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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問39 事務所・案内所

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

  1. 届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以外のものが定められているが、当該場所には1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
  2. 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。
  3. 届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。
  4. 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。契約の締結や申込みを受ける案内所等(継続的に業務を行う施設で事務所以外のもの)には、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない(法31条の3・規則)。

根拠:宅建業法31条の3規則15条の5の2
肢2

正しい。土地に定着する建物内に設けられた案内所(専任宅建士の設置義務がある案内所等)は『事務所等』に当たり、そこで申込み・契約をした買主はクーリング・オフの適用が除外される(法37条の2・規則16条の5)。

根拠:宅建業法37条の2規則16条の5
肢3

正しい。案内所の届出は、その場所で契約の締結・申込みを受ける宅建業者が行う。代理・媒介業者が案内所を設置すればその業者が届け出るが、売主業者自身もその案内所で申込みを受けるなら、売主業者も届出をする(法50条2項)。

根拠:宅建業法50条2項
×肢4

誤り(これが正解)。50条2項の届出は、業務を開始する日の10日前までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事『及び』その所在地を管轄する都道府県知事の双方に届け出なければならない(法50条2項)。『免許権者に届け出る必要はない』が誤り。

根拠:宅建業法50条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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