問題
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
正解と解説を見る
正解は2番(イ、ウ)
肢ごとの解説
×肢1
貸借では記載不要。租税その他の公課の負担に関する定めは、売買・交換の37条書面の記載事項であり、貸借の記載事項ではない(法37条1項)。
根拠:宅建業法37条1項
◯肢2
貸借で必ず記載。借賃以外に授受される金銭(敷金・共益費等)の定めがあるときは、その額・授受の時期・目的を記載しなければならない(法37条2項2号)。
根拠:宅建業法37条2項2号
◯肢3
必ず記載。損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容を記載しなければならない(売買・貸借共通。法37条1項8号・2項)。
根拠:宅建業法37条1項8号・2項
×肢4
貸借では記載不要。建物の構造耐力上主要な部分等の状況(建物状況調査関連)は、既存建物の『売買・交換』の37条記載事項であり、貸借では記載事項でない(法37条1項2号の2)。
根拠:宅建業法37条1項2号の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。