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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問42 業務上の規制

宅建業法誤っているものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。
  3. 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。
  4. 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。
正解と解説を見る
正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為は禁止されている(法47条の2第1項)。

根拠:宅建業法47条の2第1項
×肢2

誤り(これが正解)。引渡しの時期等の重要な事項について故意に不実のことを告げる行為は禁止されており(法47条1号)、後で37条書面に正確に記載すればよいというものではない。『正確に記載すればよい』が誤り。

根拠:宅建業法47条1号
肢3

正しい。ガイドラインでは、売買で、自然死・日常生活の中での不慮の死は、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、原則として買主に告げなくてよいとされる。

根拠:人の死の告知ガイドライン
肢4

正しい。ガイドラインでは、賃貸借で、自然死等以外の死が発生した場合でも、特段の事情がない限り、発覚から概ね3年を経過した後は、原則として借主に告げなくてよいとされる。

根拠:人の死の告知ガイドライン

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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