問題
宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
- 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。
- 宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。住所は登録事項であり、取引士証の交付を受けていなくても、住所に変更があれば登録を受けた知事に変更の登録を申請しなければならない(法20条・18条2項)。
根拠:宅建業法20条18条2項
◯肢2
正しい。宅地建物取引士は信用又は品位を害する行為をしてはならず、これには職務に直接関係しない行為や私的な行為も含まれる(法15条の2、解釈・運用)。
根拠:宅建業法15条の2
◯肢3
正しい。取引士証の提示の際、個人情報保護の観点から住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている(解釈・運用)。シールは容易にはがせるもので、提示時に氏名等が確認できることが前提。
根拠:解釈・運用の考え方
×肢4
誤り(これが正解)。宅地建物取引士証には、旧姓の併記が認められている(解釈・運用)。『旧姓を併記することは認められていない』が誤り。
根拠:解釈・運用の考え方
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。