問題
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。
- Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。
- Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。
- Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
違反しない(これが正解)。建築工事完了前の建物を特定するための表示は、重要事項の説明で使用した図書を交付することによって行うことができる(解釈・運用)。
根拠:宅建業法37条解釈・運用
×肢2
違反する。借賃の額・支払時期・支払方法は37条書面の必要的記載事項であり(法37条2項2号)、当事者の承諾があっても省略できない。
根拠:宅建業法37条2項2号
×肢3
違反する。引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であり(法37条1項4号)、業者間取引であっても省略できない。
根拠:宅建業法37条1項4号
×肢4
違反する。自ら買主として契約した場合も、相手方(売主F)に37条書面を交付しなければならず(法37条1項)、承諾があっても省略できない。
根拠:宅建業法37条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。