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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問45 住宅瑕疵担保履行法

宅建業法正しいものはどれか
問題

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅の戸数が、基準日前10年間に10戸あるが、当該基準日前1年間は0戸である場合、当該売主である宅地建物取引業者は、当該基準日に係る保証金の供託又は保険契約の締結の状況について届出を行う必要はない。
  2. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る保証金の供託及び保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
  3. 保険契約は、新築住宅の引渡し時から有効でなければならないが、買主が当該住宅の引渡し時から10年以内に当該住宅を転売した場合、当該保険契約は解除される。
  4. 自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が25m2以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、3戸をもって1戸と数えることになる。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。基準日前1年間の引渡しが0戸でも、過去10年間に引き渡した新築住宅(10戸)について資力確保措置が必要であり、基準日ごとにその供託・保険の状況を届け出なければならない(履行確保法12条)。『届出を行う必要はない』が誤り。

根拠:履行確保法12条
肢2

正しい(これが正解)。基準日に係る届出をしないときは、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない(履行確保法13条)。

根拠:履行確保法13条
×肢3

誤り。保険契約は引渡し時から10年以上有効でなければならず、買主が住宅を転売しても当然に解除されるものではない(履行確保法2条等)。『転売した場合、保険契約は解除される』が誤り。

根拠:履行確保法2条7項
×肢4

誤り。床面積の合算による特例は、床面積55m2以下のとき2戸をもって1戸と数える(履行確保法施行令5条)。『25m2以下』『3戸をもって1戸』とする点が誤り。

根拠:履行確保法施行令5条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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