問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。
- 土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。
- 交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。
- 居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。予告広告を新聞折込チラシで行った場合でも、本広告を行う媒体は限定されない。『以外の媒体を用いて行ってはならない』とする点が誤り。
根拠:公正競争規約
×肢2
誤り。土地上に廃屋等が存在するときは、実際に見れば分かるとしても、その旨を明示しなければならない(公正競争規約)。『明示する必要はない』が誤り。
根拠:公正競争規約
×肢3
誤り。交通機関の所要時間は、原則として朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示しなければならない(平常時の所要時間はその旨を明示して併記できる)。『平常時を明示しなければならない』とする点が誤り。
根拠:公正競争規約
◯肢4
正しい(これが正解)。『新築』と表示できるのは、建築後1年未満であって、かつ、居住の用に供されたことのないものに限られる。建築後1年以上経過した住宅は、未使用でも新築と表示できない(公正競争規約)。
根拠:公正競争規約
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。