所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
- 甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。
- Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。
- AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
- AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
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誤り。不動産が転売された場合でも、中間者Bは前主Aに対する所有権移転登記請求権を失わない。Cへ売却したからといってAへの登記請求ができなくなるわけではない(Cへの移転登記の前提として中間者の登記が問題となる)。「請求できない」とする点が誤り。
誤り。Aは甲土地の売買の前主であり、Cにとって対抗関係に立つ『第三者』ではない(民法177条の第三者にあたらない)。したがってCは登記がなくても前主Aに対して所有権を主張できる。「登記を備えなければ主張できない」とする点が誤り。
正しい。BC売買の前に解除された場合(解除前の第三者)はCは登記を備えれば保護される(民法545条1項但書の権利保護要件)。BC売買の後に解除された場合(解除後の第三者)はAとCの対抗問題となり、登記を備えたCが優先する(民法177条)。いずれの場合も登記を備えればCが勝つ。
誤り。詐欺取消し(民法96条3項)と異なり、強迫を理由とする取消しは、取消し前の善意無過失の第三者にも対抗できる(96条3項は『詐欺』に限られる)。よって取消し前のCは善意無過失でも保護されない。「いずれの場合も主張できる」とする点が誤り。
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