問題
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
- ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
- ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
- ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。保証契約は①②を問わず書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じない(民法446条2項・3項)。②の保証契約も口頭では無効。「②は口頭でも有効」とする点が誤り。
根拠:民法446条2項
×肢2
誤り。①は連帯保証なので、連帯保証人Aには催告の抗弁・検索の抗弁がない(民法454条)。よって①でも「まずCに請求せよ」とは主張できない。①について抗弁できるとする点が誤り。
根拠:民法452条民法454条
◯肢3
正しい。①は『Cの一切の債務』を保証する個人根保証契約であり、極度額を定めなければ無効(民法465条の2)。②は特定の代金支払債務の保証で根保証ではないため、極度額を定める必要はない。
根拠:民法465条の2
×肢4
誤り。委託を受けた保証人から請求があれば、債権者は主たる債務の履行状況に関する情報を提供しなければならない(民法458条の2)。これは①②とも同じで、②のDも守秘義務を理由に拒否できない。
根拠:民法458条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。