問題
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
- 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
- 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。市街化区域では2,000㎡以上が事後届出の対象。B(2,000㎡)は届出が必要だが、C(1,500㎡)は2,000㎡未満で届出不要。「B及びCともに」とする点が誤り。
根拠:国土利用計画法23条
×肢2
誤り。担保権の実行としての競売による取得は事後届出が不要(適用除外)。「届出を行わなければならない」とする点が誤り。
根拠:国土利用計画法23条
×肢3
誤り。市街化調整区域では5,000㎡以上が届出対象で7,000㎡は該当するが、届出期間は契約締結日から『2週間以内』である。「1か月以内」とする点が誤り。
根拠:国土利用計画法23条
◯肢4
正しい。乙土地の賃借権設定は対価の授受を伴わず『土地売買等の契約』に該当しない。届出対象は甲土地(1,200㎡)のみとなり、市街化区域の2,000㎡未満で届出不要。よってHは事後届出を行う必要はない。
根拠:国土利用計画法23条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。