問題
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを目的としている場合、申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められないときには、法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けることができない。
- 仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。
- 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
- 法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。転用後の事業に申請農地の全てを供することが確実と認められないときは、転用(4条・5条)の許可を受けることができない。
根拠:農地法4条・5条
◯肢2
正しい。仮設工作物の設置という一時的な利用目的のために農地の所有権(恒久的な権利移転)を取得する場合は、利用と権利移転が整合せず、5条の許可を受けることができない。
根拠:農地法5条
◯肢3
正しい。農地の賃貸借は、登記がなくても農地の引渡しがあれば、その後農地について所有権を取得した第三者に対抗できる(農地法16条)。
根拠:農地法16条
×肢4
誤り。両罰規定により法人に科される罰金は『1億円以下』である(農地法67条)。「300万円以下の罰金刑」とする点が誤り。
根拠:農地法67条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。