問題
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 住宅用地のうち小規模住宅用地(200㎡以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。
- 市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
- 市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
- 固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。小規模住宅用地(200㎡以下)の課税標準は、価格の『6分の1』の額である(3分の1は一般住宅用地)。
根拠:地方税法349条の3の2
◯肢2
正しい。市町村長は求めに応じ固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならず、住所が明らかになることで生命・身体に危害を及ぼすおそれがある場合は、住所を削除する等の措置を講じたものを閲覧に供することができる。
根拠:地方税法382条の2
×肢3
誤り。30万円・20万円・150万円という免税点は『課税標準額』についての基準であり、『税額』ではない。「固定資産税額が…に満たない場合」とする点が誤り。
根拠:地方税法351条
×肢4
誤り。所有者が賦課期日前に死亡している場合、現に所有している者(相続人等)に対して固定資産税を課することができる。「何人に対しても課することができない」とする点が誤り。
根拠:地方税法343条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。