問題
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
- 価格形成要因のうち個別的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因をいい、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大別される。
- 収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効な手段であり、自用の不動産であっても賃貸を想定することにより適用される。
- 原価法における減価修正の方法としては、耐用年数に基づく方法と、観察減価法の2つの方法があり、これらは併用するものとする。
- 対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがある。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。本記述は『一般的要因』の説明である。個別的要因は、不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因をいう。両者を取り違えている点が誤り。
根拠:鑑定評価基準
◯肢2
正しい。収益還元法は賃貸用・事業用不動産に特に有効であり、自用の不動産でも賃貸を想定することで適用できる。
根拠:鑑定評価基準
◯肢3
正しい。原価法の減価修正は、耐用年数に基づく方法と観察減価法の2つを併用するものとされている。
根拠:鑑定評価基準
◯肢4
正しい。対象建築物の工事が完了していない場合でも、工事の完了を前提として鑑定評価を行うこと(未竣工建物等の鑑定評価)がある。
根拠:鑑定評価基準
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。