問題
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
- 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。
- 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
- 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。災害により滅失した住宅に代わる住宅の建設・購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
根拠:機構法13条
×肢2
誤り。証券化支援事業(買取型)の対象は、申込者本人又はその親族が居住する住宅の取得資金等であり、賃貸住宅の建設・購入資金の貸付債権は譲受けの対象としていない。
根拠:機構法13条1項1号
◯肢3
正しい。高齢者が自ら居住する住宅のバリアフリー工事等の貸付けについて、死亡時に一括償還する返済特例制度がある。
根拠:機構法13条
◯肢4
正しい。機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
根拠:機構法13条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。