不動産資格チャンネル
宅建試験 令和7年(2025年) 本試験問題

令和7年 問45 住宅瑕疵担保履行法

宅建業法正しいものはどれか
問題

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前15年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(保険契約に係る新築住宅を除く。)について、保証金の供託をしていなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約に基づき新築住宅を引き渡す場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、保証金の供託又は保険契約の締結をしなければならない。
  3. 保険契約を締結している宅地建物取引業者は、新築住宅を引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ当該保険契約に係る保険金を請求することができる。
  4. 保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅地建物取引業者と買主との間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
正解と解説を見る
正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。供託の対象は基準日前『10年間』に引き渡した新築住宅である。『15年間』とする点が誤り。

根拠:履行確保法11条
×肢2

誤り。資力確保の義務(供託又は保険)を負うのは『自ら売主』となる業者であり、媒介をする場合は対象外。

根拠:履行確保法2条
×肢3

誤り。保険の対象は構造耐力上主要な部分だけでなく、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵も含む。『のみ』とする点が誤り。

根拠:履行確保法2条
肢4

正しい。保険契約を締結している業者及びその新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に申請して、あっせん・調停・仲裁を受けることができる。

根拠:履行確保法33条

この論点をくり返し解く「住宅瑕疵担保履行法」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 令和7年 問一覧へ