問題
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は2番(二つ)
記述ごとの解説
×ア
誤り。無権代理行為の追認は、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法116条本文)。『追認をした時から将来に向かって』生ずるのではないから、本記述は誤りである。
根拠:民法116条
◯イ
正しい。判例は、代理人がその権限を超えて本人の名において行為をした場合について、相手方が本人自身の行為であると信じたことにつき正当な理由があるときは、権限外の行為の表見代理(民法110条)の規定を類推適用して本人に責任を負わせることができるとしている。
根拠:民法110条・判例
◯ウ
正しい。代理人は行為能力者であることを要しない(民法102条本文)。もっとも、代理人が後見開始の審判を受けたことは代理権の消滅事由であり(民法111条1項2号)、これにより代理権は消滅する。
根拠:民法102条・111条1項2号
×エ
誤り。意思表示の効力が意思の不存在・錯誤・詐欺・強迫又は悪意・有過失によって影響を受けるべき場合、その事実の有無は代理人について決するのが原則である(民法101条1項)。『本人の選択に従い本人又は代理人のいずれかについて決する』のではないから、本記述は誤りである。
根拠:民法101条1項
この論点をくり返し解く「代理」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。