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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問7 借地借家法(借地)

権利関係正しいものはどれか
問題

賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、自己名義で乙建物の保存登記をしているものとする。

  1. BがAに無断で乙建物をCに月額10万円の賃料で貸した場合、Aは、借地の無断転貸を理由に、甲土地の賃貸借契約を解除することができる。
  2. Cが甲土地を不法占拠してBの土地利用を妨害している場合、Bは、Aの有する甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使してCの妨害の排除を求めることができるほか、自己の有する甲土地の賃借権に基づいてCの妨害の排除を求めることができる。
  3. BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。
  4. AB間で賃料の支払時期について特約がない場合、Bは、当月末日までに、翌月分の賃料を支払わなければならない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。Bが借地上の自己所有建物を第三者Cに賃貸しても、それは建物の賃貸借にすぎず、土地(借地)の転貸には当たらない。土地の使用主体はあくまでBのままであるから、Aは借地の無断転貸を理由に甲土地の賃貸借契約を解除することはできない。

根拠:民法612条・判例
肢2

正しい。判例によれば、Bは、賃貸人Aが有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して不法占拠者Cの妨害排除を求めることができる(民法423条の転用)。加えて、Bの賃借権は対抗要件(自己名義の建物の登記)を備えており対抗力を有するから、対抗力ある不動産賃借権に基づいて直接Cに妨害の排除を求めることもできる(民法605条の4)。

根拠:民法423条・605条の4・判例
×肢3

誤り。適法な転貸借があっても、原賃貸借(AB間)が賃借人Bの債務不履行を理由に解除された場合には、賃貸人Aは転借人Cに対して賃貸借の終了を対抗することができ、明渡しを求めることができる(判例)。したがって『対抗することができない』とする本肢は誤りである。

根拠:判例
×肢4

誤り。賃料の支払時期について特約がないときは、賃料は毎月末に、その月の分を支払えばよい(後払いの原則。民法614条)。当月末日までに翌月分を前払いするのではないから、本肢は誤りである。

根拠:民法614条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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