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宅建試験 平成26年(2014年) 本試験問題

平成26年 問8 不法行為

権利関係正しいものはどれか
問題

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
  2. 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。
  3. 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。
  4. 不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条後段の20年の期間は進行しない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。判例は、民法724条前段(現724条1号)にいう『被害者が損害を知った時』とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうとしている。単に損害発生の可能性を認識しただけでは足りない。

根拠:民法724条・判例
×肢2

誤り。不法行為に基づく損害賠償債務は、催告を要せず損害発生と同時に遅滞に陥る(判例)。その遅延損害金債権も、本体である不法行為の損害賠償請求権の消滅時効(民法724条=損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年)に服するのであって、『発生した時から10年』で時効消滅するとする本肢は誤りである。

根拠:民法724条
×肢3

誤り。不法占拠のように日々損害が発生する場合、判例は、日々発生する損害を知った時から、それぞれ別個に消滅時効が進行するとしている。加害行為終了時から一括して時効が進行するのではない。

根拠:判例
×肢4

誤り。民法724条後段(現724条2号)の20年の期間は、不法行為の時から進行する。加害者が海外に在住しているか否かにかかわらず期間は進行するのであって、その間進行しないということはない。

根拠:民法724条2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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